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社会保険料の計算方法を解説

法人の役員は、健康保険と厚生年金保険に加入する義務があります。この記事では、社会保険料の計算に必要な「標準報酬月額」の仕組みから、各保険の料率、労使折半、上限額まで具体的に解説します。

1. 法人役員が負担する社会保険の種類

法人の役員(代表取締役を含む)は、以下の社会保険に加入する義務があります。一人社長の法人であっても加入が必要です。

健康保険

病気やケガ、出産などに備える医療保険です。協会けんぽ(全国健康保険協会)または健康保険組合に加入します。40歳以上65歳未満の方は介護保険料も上乗せされます。

厚生年金保険

老齢・障害・死亡に備える年金制度です。国民年金(基礎年金)に上乗せして給付を受けられます。将来の年金額に影響するため、保険料の支払いは将来への投資でもあります。

なお、法人の役員は労働者ではないため、原則として雇用保険・労災保険の対象外です。

2. 標準報酬月額の仕組み

社会保険料は、実際の報酬額ではなく「標準報酬月額」をもとに計算されます。標準報酬月額とは、報酬月額をいくつかの等級に区分した金額です。

標準報酬月額の決まり方

報酬月額(毎月の役員報酬)に基づいて、あらかじめ定められた等級表から該当する標準報酬月額が決まります。

標準報酬月額の例

報酬月額 標準報酬月額
195,000円〜210,000円 200,000円
290,000円〜310,000円 300,000円
395,000円〜425,000円 410,000円
485,000円〜515,000円 500,000円
605,000円〜635,000円 620,000円

役員報酬の場合、毎月同額(定期同額給与)のため、その金額がそのまま報酬月額となります。

3. 保険料率

社会保険の保険料率は、保険の種類によって異なります。以下は協会けんぽ(東京都)の保険料率です。

保険料率(協会けんぽ・東京都 2026年度)

保険の種類 保険料率 被保険者負担
健康保険 9.98% 4.99%
介護保険(40〜64歳) 1.60% 0.80%
厚生年金保険 18.300% 9.150%
合計(40歳以上) 29.880% 14.940%

※健康保険料率は都道府県により異なります。上記は東京都の例です。

40歳未満または65歳以上の場合、介護保険料は不要となり、合計保険料率は28.280%(被保険者負担14.140%)となります。

4. 労使折半の仕組み

社会保険料は、事業主(法人)と被保険者(役員本人)がそれぞれ半分ずつ負担します。これを「労使折半」と呼びます。

負担の内訳

  • 被保険者負担(役員本人): 役員報酬から天引き。個人の手取りが減少。
  • 事業主負担(法人): 法人が別途負担。法人の損金(経費)に算入可能。

一人社長の場合、法人と個人の両方を自分で負担することになります。法人負担分は法人の経費になるため法人税を減らす効果がありますが、キャッシュアウトとしてはトータルで保険料率の全額(約30%)がかかっている点に注意が必要です。

5. 上限額

標準報酬月額には上限があり、それ以上の報酬を受けても保険料は上限で計算されます。

標準報酬月額の上限

保険の種類 上限の標準報酬月額 等級
厚生年金保険 650,000円 第32等級
健康保険 1,390,000円 第50等級

厚生年金の上限月額は65万円で、これを超える報酬を設定しても厚生年金保険料は増えません。月額65万円での厚生年金保険料は以下のとおりです。

650,000円 × 18.300% = 118,950円(労使合計)
被保険者負担: 59,475円 / 事業主負担: 59,475円

役員報酬を月額65万円以上に設定すると、厚生年金保険料は頭打ちとなるため、追加分は所得税・住民税のみの負担で済みます。これが役員報酬の決め方において「厚生年金の上限」が重要な考慮点となる理由です。

6. 計算例

役員報酬月額50万円(年額600万円)、45歳の場合の社会保険料を計算してみましょう。

前提条件

  • 役員報酬: 月額500,000円
  • 標準報酬月額: 500,000円(第30等級)
  • 年齢: 45歳(介護保険該当)
  • 加入先: 協会けんぽ(東京都)

月額の計算

保険の種類 被保険者負担 事業主負担 合計
健康保険 24,950円 24,950円 49,900円
介護保険 4,000円 4,000円 8,000円
厚生年金 45,750円 45,750円 91,500円
合計(月額) 74,700円 74,700円 149,400円

年額の計算

項目 年額
被保険者負担(役員本人) 896,400円
事業主負担(法人) 896,400円
合計 1,792,800円

月額50万円の役員報酬に対して、社会保険料は年間約179万円(本人負担約90万円 + 法人負担約90万円)かかります。報酬の約30%が社会保険料として支出される計算です。

7. まとめ

社会保険料は役員報酬に応じて決まり、法人と個人の双方に大きな影響を与えます。特に以下の点を押さえておきましょう。

  • 保険料は標準報酬月額をベースに計算される
  • 保険料率は協会けんぽで約30%(労使合計)
  • 厚生年金の標準報酬月額上限は65万円
  • 労使折半のため、一人社長は実質的に全額を負担
  • 法人負担分は損金算入できる

役員報酬と社会保険料の関係を正しく理解し、税金とのバランスを考慮した報酬設定が重要です。

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